2021-04-22 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
その上で、流域治水では、こうした氾濫域での対策を更に発展、拡充させ、集水域、水が集まってくる区域まで含めた流域全体であらゆる関係者の協働により対策を進めることとし、具体的には、避難体制を更に充実させるためのマイタイムラインの作成、活用を促進することに加えて、堤防整備や雨水貯留対策など、氾濫をできるだけ防ぐ、減らすハード対策を加速するとともに、リスクのより低い地域への居住誘導など、氾濫が発生した際の被害
その上で、流域治水では、こうした氾濫域での対策を更に発展、拡充させ、集水域、水が集まってくる区域まで含めた流域全体であらゆる関係者の協働により対策を進めることとし、具体的には、避難体制を更に充実させるためのマイタイムラインの作成、活用を促進することに加えて、堤防整備や雨水貯留対策など、氾濫をできるだけ防ぐ、減らすハード対策を加速するとともに、リスクのより低い地域への居住誘導など、氾濫が発生した際の被害
このため、浸水等の災害リスクを抱える地域では、災害ハザードエリアにおける開発の抑制や住宅などの移転の促進を図りますとともに、居住エリアの安全性強化のための取組が必要であり、昨年の都市再生特別措置法の改正で、居住誘導区域において防災・減災対策を定める防災指針制度を創設したところであります。
その上でさらに、いまだ治水施設の整備が途上であることや施設整備の目標を超える洪水の発生が頻発化している現状を踏まえ、氾濫が発生した際の被害を回避するため、リスクのより低い地域への居住誘導、さらには宅地かさ上げなどの住まい方の工夫等を進めるとともに、地域住民の防災意識を高めるなど、氾濫発生に備えた警戒避難体制の充実や被災地における早期の復旧復興のための対策などについても組み合わせながら、関係者と連携し
さらに、氾濫域においても、河川が氾濫した場合の被害を減少させるために、まちづくり部局との連携によるリスクのより低い地域への居住誘導、不動産業界との連携によるリスク情報の周知徹底、壊滅的な被害を受けても事業が継続できるように、民間企業によるBCPの策定、住民の確実な避難のために、高齢者福祉施設におけるスロープ等の設備の改善や高台などの避難場所の確保などの対策も併せて推進し、被害の回避、軽減を図ってまいります
その上で、いまだ治水施設の整備が途上であることや施設整備の目標を超える洪水の発生が頻発している現状を踏まえると、氾濫が発生した際の被害を回避するため、リスクのより低い地域への居住誘導やリスクの高い地域における開発抑制などの町づくり、さらには宅地かさ上げなどの住まい方の工夫等を進めるとともに、地域住民の防災意識を高めるなど、氾濫発生に備えた警戒避難体制の充実や被災地における早期の復旧復興のための対策などについても
まず、居住誘導区域において、災害イエローゾーン、下の段ですね、イエローゾーンの左側部分にあります、市町村の浸水想定区域の中、これが、何と九〇%近い八八%が、の二百四十二都市がその災害イエローゾーンに指定されていて、なおかつ、その中で浸水想定区域が二百四十二、つまり八八%である。
コンパクトな町づくりの推進におきましては安全な暮らしを確保することが大切ですけれども、一方で、多くの都市が河川の流域に発展してきた経緯もございまして、浸水想定区域の全てを居住誘導区域から除外することが困難な場合も見受けられます。
委員会におきましては、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりの推進策、居心地が良く歩きたくなるまちなか創出に向けた取組、居住誘導区域において用途制限の緩和等を行う意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して武田良介理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
その中で、その立地適正化計画による対応が有効かどうかというのは、これは、ありていに言えば、要は、立地適正化計画で居住誘導をするところから危ないところを外してしまえばもう危ないところに住まないということになるということでございまして、例えば、その対応が可能というのは、要は、例えば土砂災害とかはある程度スポット的でございますので、そういったものはもう外してしまえばいいということですので、対応が可能だと。
このうち公共交通施策を重点テーマとしているモデル都市としては、例えば熊本市ございまして、熊本市におきましては、鉄軌道やその運行頻度が高いバス路線の沿線に居住誘導区域を設定いたしまして、このエリアにおきまして歩行空間や公園緑地等の整備を進めて居住環境の向上を促進する、利便性の高い公共交通沿線への居住誘導を進めてございます。
では、続きまして、立地適正化計画というのがありますけれども、この立地適正化計画の居住誘導区域においては、災害レッドゾーン、これ原則除外するということになっていると思いますけれども、ただ、この立地適正化計画は平成二十六年から作られていて、もう既にその居住誘導区域の中に災害レッドゾーンが含まれているといった地域もこれはあろうかと思います。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
一方で、取組状況を詳細に見ていくと、やはり、人口十万人未満の小さい市町村についてはどうしてもこの取組がおくれているといった点、また、これもこの場で議論がございましたけれども、土砂災害特別警戒区域などのいわゆる災害レッドゾーン、こういったハザードエリアを居住誘導区域に含んでいる都市があるといったもの、こういった課題が見つかってございます。
現行の都市再生特別法でございますけれども、立地適正化計画の区域のうち、居住誘導区域以外で、こちらに住んでくださいというところ以外のところで、三戸以上の住宅や社会福祉施設等市町村が条例で定める人が居住できる施設、又は規模が一千平米以上のもの、こういった開発行為を行う場合には、市町村に届出をいたしまして、市町村の方で、これは市の計画に合っていないんだということであれば、必要な勧告ができるという制度が既にございます
○西岡委員 居住誘導区域外の災害レッドゾーン内での住宅等の開発については、今回、勧告や公表が可能となりました。その概要と、この勧告や公表の対象となる施設がどういうものであるかということを御説明をいただきたいと思います。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
立地適正化計画は市町村が作成する計画でございまして、福祉、医療などの生活サービス機能を誘導する都市機能誘導区域と、居住を誘導して人口密度の維持等を図る居住誘導区域を設定し、予算などのインセンティブ策を講じるとともに、あわせて、都市機能誘導区域へアクセスする公共交通機関の充実を図る、こういったことにより、人々に、生活サービスを利用しやすく、暮らしやすいまちづくりを進めようとするものでございます。
また、いわゆるコンパクトシティーのための立地適正化計画におきましては、国が定める運用指針で、浸水想定区域等については災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合には原則として居住誘導区域に指定しない、要はそちらで居住することを誘導しないというような取組を行っているところでございます。
このため、コンパクトシティーを進める計画である立地適正化計画に関して、技術的助言である都市計画運用指針において、居住誘導区域設定に関しましては、土砂災害特別警戒区域等については原則として含まないこととすべき、浸水想定区域等については、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として含まないこととすべきとしており、地方公共団体において必要な取組が図られるよう
また、今各都市で進められておりますいわゆるコンパクトシティーのための立地適正化計画においても、国が定める運用指針で、浸水想定区域などについて、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として居住誘導区域に含まないということにしております。
現在、浸水想定区域等については、いわゆるコンパクトシティーのための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画において、その運用で、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は、原則として居住誘導区域に含まないこととしております。
また、いわゆるコンパクトシティーのための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画においては、その運用で、浸水想定区域等について災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合には原則として居住誘導区域に含まないこととしております。
また、立地適正化計画を定める居住誘導区域では、居住機能の集約化や良好な居住環境の形成の観点から、国土交通省を始めとした関係省庁においても支援措置が講じられているところでございます。
また、いわゆるコンパクトシティーのための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画におきましては、これは運用レベルでございますけれども、浸水想定区域内について災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として居住誘導区域に含まないといったような運用をしているところでございます。
富山市は、全国有数の薄く広く拡散した町を集約しなければならないという危機感から、既存の鉄軌道のLRT、次世代型路面電車化を軸とした居住誘導のためのインセンティブをいち早く設けました。 二年半前、私も富山市を訪問し、成功の様子は直接伺ってきましたけれども、その後、富山市は順調にまちづくりが進んでいるのか、あるいは予期せぬ課題に直面しているのか、その辺の状況をお聞かせいただきたいと思います。